職場トラブルの未然防止、就業規則の作成などお気軽にご相談ください。「永田社労士事務所」は、経験豊富なベテラン女性社会保険労務士とフットワークの軽い若手社会保険労務士が労務相談に応じます。
明るい職場づくりのパートナー 永田社労士事務所 お気軽にお問い合わせください045-641-4506 受付時間 平日の午前9:30〜午後5:30
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業務のご案内

企業の健全な発展、労働者の方々の福祉の向上のために

業務のご案内 私たち社会保険労務士は法律により国家資格として与えられた唯一の人事労務管理分野の専門家です。
企業経営の3要素(ヒト・モノ・カネ)のうち、ヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。
当事務所では、何かトラブルが起きてからの問題解決だけではありません。
お客様をきめ細やかにサポートし、トラブルの予防、安心して働ける職場づくりのご提案をいたします。

「永田一美」は特定社会保険労務士です

労働者と経営者間のトラブルを自分たちで解決できないとき、どうしますか。裁判? 泣き寝入りでしょうか?
裁判には長い時間と、多額のお金が必要です。お互いの心証を気にする方も多いでしょう。しかし、泣き寝入りでは解決になりません。そこで、裁判をせず「話し合い」によって、トラブルを解決しようという制度があります。
これがADR(裁判外紛争解決手続)と呼ばれる制度です。
特定社会保険労務士は、このADRのうち、個別労働関係紛争解決のお手伝いをすることができます。 一緒にトラブルの円満解決を目指しませんか。

紛争解決代理業務

  • 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
  • 個別労働関係紛争について社労士会労働紛争解決センターが行う裁判外紛争解決手続の代理
  • 男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
  • 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
  • 依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の終結の代理

ご依頼までの流れ

お客様からのご依頼、お問い合せ 労務関係のことでお困りなら、お気軽にご連絡下さい
お電話(045-641-4506)または、こちらから>>
当事務所よりお客様へご連絡 お客様へご連絡いたします
ご希望がありましたら、簡単なお見積をさせていただくこともできます
訪問・ヒアリング お困りの件やお悩みをヒアリングします
その上で、解決方法や契約について、をご提案いたします
不安な点、ご不明な点などございましたら、お尋ねください
ご依頼 改めて、正式なお見積をご提出させていただきます
ヒアリング、お見積をふまえた上で、お客様の求めているもとのマッチしましたらご依頼ください

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業務の内容


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就業規則・諸規程の作成
企業が発展していくためには、優れた経営計画や技術革新はもちろんですが、最終的には「人」の問題に行き当たります。
永田社労士事務所では、企業の発展を第一に考え、企業もそこで働く従業員も持てる力を十分に発揮できるような明るい会社・元気な会社になれるよう応援いたします。
これまで、日本の企業や外資系の企業、医療法人や宗教法人などさまざまな業種、規模の就業規則を作成してきました。
他社の事例やノウハウの蓄積も豊富です。
ヒアリングを重ねて、あなたの会社の経営方針や実情に合った就業規則をご提案します。

このような心配や問題点はありませんか?トラブルが発生する前に、まずは当事務所にご相談ください

  • 規則を作ると法律に縛られるのではないか
  • 規則を作ると従業員が権利を主張するのではないか
  • 法律どおりに給与、残業代を支払っているかどうか心配だ
  • 就業規則はあるが、社長のひきだしにしまったままである
  • 何年か前に作ったが法改正に合っているか心配だ
  • ある会社の就業規則をコピーしたもので会社の実情に合っていない
  • 就業規則に経営者の考え方が反映されていない
  • 実際の運用と規程とにズレが生じている

就業規則の作成を通して、企業が抱える問題点を改善していきます

労務管理の方法や職場のルールは、会社によって千差万別です。
代表者様と社会保険労務士がヒアリングを重ねて作成しますので、経営者の考え方を反映させ、実情に合った会社を守る就業規則を作成していきます。またヒアリングを重ねることによって、日々の現状を分析し、会社が抱える様々な問題点が浮き彫りになり、社内では改善できなかった案件も早期に解決していきます。

就業規則作成後のフォローも万全です

最近、労働に関する法律の改正が続いています。「労働契約法」は2008年3月1日に新たに施行され、「改正パートタイム労働法」は2008年4月1日に施行されました。就業規則作成後は、企業の成長に合わせた諸規程運用のアドバイスや、頻繁に変わる法律改正にも対応できるよう定期的に見直しを行います。

難しい法律知識は安心してお任せください

人事・労務管理が上手くいっている会社は、生産性も向上しています。
永田社労士事務所は、特に労働関係の法律を得意としており、就業規則の作成や労働時間管理など、人事労務管理に高い専門知識を持っています。
会社の諸規程を整備することによって、トラブルを未然に防ぐことを目的としています。
専門家に任せることにより、トータル的に規程を整備することができ、会社に対する従業員の信頼度も増します。私どもが、安心して働ける職場づくりのお手伝いをします。何なりとご相談ください。

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職場のトラブル相談・解決
昨今、個々の労働者と会社との間での「個別労働関係紛争」が増加してきました。
そのような中で、配置転換、退職勧奨、リストラ、賃金低下、精神疾患などによる職場での労使間のトラブルが急増しています。
人事労務に関してトラブルや、もめごとが起きてしまった時に、特定社会保険労務士として、お客様に代わって意見の陳述や、和解に向けての話し合いなどを代理人として行っています。


労働保険・社会保険の手続き
社会保険事務所や公共職業安定所(ハローワーク)、労働基準監督署など、社会保険関係の役所に提出する書類の作成や手続きを代行します。

社会保険とは

社会保険とは、広い意味で健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険(労災保険)および雇用保険のことを言います。
また、労働者災害補償保険と雇用保険を「労働保険」と総称するのに対して、厚生年金保険と健康保険をまとめて狭義の「社会保険」と言います。

労働保険とは

労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険の総称です。保険給付は両保険制度で個別に行われますが、保険料の申告・納付については、労働保険として取り扱われます。

労働保険は強制加入です

労働保険は、農林水産業の事業の一部を除き、労働者を一人(パート、アルバイト等を含む)でも雇っていれば、その事業主は使用者責任として加入が強制されている保険です。加入手続きを怠ると、追徴金などが徴収されます。

労働保険未加入の場合

  • 2年遡って保険料を徴収
  • 保険料の10%を追徴
  • 労災給付に要した費用の一定割合を費用徴収

社会保険の加入義務

法人の場合、たとえ一人でも雇ったときは、社会保険に加入しなければなりません。
個人事業の場合は、業種や人数によって扱いが異なります。

健康保険とは

会社員とその扶養家族が病気やけがをしたとき、出産したとき、亡くなったときに、必要な保険給付を行う制度です。

厚生年金保険とは

老齢、障害、死亡した場合に、国民年金の基礎年金に上乗せして、加入者に給付を行う制度です。

労働者災害補償保険(労災保険)とは

労働者が業務上の災害や通勤による災害を受けた場合に、治療費用や休業補償など必要な保険給付等を行うものです。
また、事故にあった労働者の社会復帰の促進等、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

雇用保険とは

労働者が失業した場合、次の仕事が見つかるまでの間、一定の要件を満たせば失業保険等の給付を行います。
また、事業主に支給される助成金や、労働者に支給される雇用継続や育児休業に関する給付制度もあります。

主な手続き

会社を始めた時の手続き 新規適用届、労働保険成立届、雇用保険設置届
従業員を採用した時の手続き 資格取得届、被扶養者異動届
年に1回義務付けられている手続き 社会保険の算定基礎届、労働保険の保険料申告
給与などに変更があった時の手続き 社会保険の月額変更届
従業員が病気、ケガ、出産をした時の手続き 傷病手当金、出産手当金、労災の給付申請
従業員が退職した時の手続き 資格喪失届、離職証明書

永田社労士事務所に依頼するメリット

煩雑な労働保険・社会保険の事務手続きは専門家にお任せください。

モレなく適切な給付が受けられます

社会保険から受けられる給付のほとんどは、会社もしくは従業員自ら申請をしなければ、受けることができません。
せっかく保険料を払っていても、知らなければ本来受けられる給付を受け損ねてしまいます。実際に制度の情報や知識がなくて受けられていないケースが多々あります。専門家に依頼することでモレなく適切な給付を申請することができます。

一番よい方法をご説明します

社会保険の制度は複雑多岐にわたり、同じような内容であっても申請する役所が、社会保険事務所、公共職業安定所(ハローワーク)、労働基準監督署とそれぞれ異なります。
また毎年のように法改正が行われていますので、日々新しい情報に整理しておく必要があります。ひとつの出来事について、いくつか選択肢のある場合も出てきます。
あなたにとって一番よい方法をご案内いたします。解りにくい制度も納得のいくまで詳しくご説明いたします。

迅速な対応をいたします

  • 法人を設立して、新規に労働保険や社会保険に加入するとき
  • 従業員の採用をするとき
  • 従業員が退職したとき
  • 給与を改定するとき、社会保険料を含めた給与計算のシミュレーションなど
その他お急ぎの場合に迅速な対応をいたします。何でもご相談ください。

煩雑な事務手続きから解放され本業に専念できます

顧問契約の場合、社会保険手続きの期限、社会保険料改定の時期、受けられる給付の案内など、社会保険手続きに関して必要な情報はすべて当事務所からご案内いたしますので、会社で管理する手間が省けます。煩雑な事務手続き・管理業務から解放され、その時間分を本業に専念できます。
専任の人事総務担当者を置かれていない会社経営者の皆様、 社会保険労務士の知恵袋を御社の非常勤の総務部長としてご利用ください。どのようなことでも、お問い合わせください。
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中小事業主、一人親方の労災加入

中小企業主等の労災保険

労働保険の本来の目的は、労働者の業務上の災害を補償する制度ですが、事業主や家族従業者、会社の代表者、取締役であっても、従事する業務の実態から労働者に準じて保護することがふさわしいと認められた場合は、労働保険事務組合に事務委託をして労災保険の特別加入を申し込むことにより、労災保険に特別加入することができます。
当事務所では、神奈川SR経営労務センターや中小企業福祉事業団の労働保険事務組合を通じて、中小企業主等の労災加入の手続きを行っております。

特別加入時の健康診断書の提出

下表の業務に従事をした経歴のある方は、加入の際に健康診断が必要です。
特別加入予定の業務の種類 特別加入前に従事した通算期間
イ.粉じん作業を行う業務 3 年
ロ.身体に振動を与える業務 1 年
ハ.鉛業務 6か月
ニ.有機溶剤業務 6か月
※健康診断の結果か判明するまでは、承認を保留されます。
※健康診断に要する費用は国が負担します。

特別別加入者の労災保険料

希望をする給付基礎日額に、当該事業所に適用されている業種により定められている業種により定められた保険料率を乗じた額です。
特別加入保険料算定基礎額表
給付基礎日額 保険料算定基礎額 給付基礎日額 保険料算定基礎額
20,000円 7,300,000円 9,000円 3,285,000円
18,000円 6,570,000円 8,000円 2,920,000円
16,000円 5,840,000円 7,000円 2,555,000円
14,000円 5,110,000円 6,000円 2,190,000円
12,000円 4,380,000円 5,000円 1,825,000円
10,000円 3,650,000円
※加入・脱退のときの保険料は月割りになります。
※年度の途中での給付基礎日額の変更はできません。

労働保険事務組合に委託した場合の様々なメリット

  • 労働保険事務組合に委託すると、事業主や家族従事者、法人の役員も労災保険に「特別加入」できます。
  • 労働保険料の金額の多寡に関わらず、年3回に分割して納付できます。
その他ご不明な点は、何なりと当事務所へお問い合わせください。

一人親方の労災保険

労災保険とは、従業員が業務上で負傷した場合や疾病にかかった場合に、必要な医療費用や休業中の給付を行うためのものですが、建設業の1人親方(従業員を雇用していない個人事業主)も、労働保険事務組合を通じて労災保険の特別加入を申し込むことにより、労災保険に特別に加入することができます。
当事務所では、神奈川SR経営労務センターの労働保険事務組合を通じて、一人親方の労災加入の手続きを行っております。

一人親方の範囲

  • 一人親方とは、常態として労働者を使用しないで建設事業(土木・建築・その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは解体又はその準備の事業)に従事しているものに限ります。(法人の事業主を除きます)
  • 大工・左官・とび・石工・建具師等が該当しますが、建設業に関係する事業に従事する方であれば職種についての限定はありません。
  • 一人親方の住所(居住地)が東京都・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県・静岡県の方に限ります。
※上記以外の住所の方は、他の事務組合をご紹介いたしますので、ご相談ください。

特別加入時の健康診断

一人親方等の特別加入時の健康診断については、上記の中小事業主等の特別加入時の健康診断とまったく同じです。

一人親方等の労災保険の保険料率

希望をする給付基礎日額に、第2種特別加入(建設業)に適用されて いる保険料率を乗じた額です。
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助成金・補助金の申請
助成金・補助金があるということは知っていても、実際どうすれば受給できるのか?どんな条件なら受給できるのか?
そんな、疑問から実際の申請業務まで私たちが承ります。
永田社労士事務所では、人の採用及び定着に関する助成金を中心に申請やアドバイスを行っています。

助成金の申請例

  • キャリアアップ助成金
  • 65歳超雇用促進助成金
  • 両立支援等助成金(育児休業等支援コース 他)
  • 人材確保等支援助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)
  • 人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
  • 時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)
その他、お客様の会社に合った様々な助成金を申請しています。
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社員研修・出張セミナー
労務関係、経理・総務関係、その他、経営者、人事労務担当者を対象とした研修やセミナーを行います。
事例を用いた説明など、お客様に分かりやすく理解しやすい研修・セミナーを心がけています。
>>具体的な実績はこちらからご覧下さい


労働時間・賃金制度のコンサルティング

このようなお悩みはありませんか?

  • 労働時間をもっと有効に使いたい
  • 成果主義賃金制度を導入したが、思ったほど成果が出ない
  • 優秀な人材を採用したいが、どのようにしたらいいのか

労働時間制度や賃金制度が会社のニーズに合っていますか?
当事務所では、お客様のニーズに応じて、企業の経営方針に合った人事制度の設計・導入から、その後の運用(制度導入時の社内研修やフォローアップ)までを、一貫して対応いたします。社員のやる気の出る制度づくりをきめ細やかにサポートしていきます。
また、変形労働時間制度を使って、労働時間の有効的配分や残業時間の削減も行います。
福利厚生制度、採用面接や企業内の新入社員研修などの企画・実施にも対応し、お客様の課題に応じて、幅広くコンサルティングを行っています。
お客様の会社の発展を第一に考えてコンサルティングしていきますので、どのようなことでもご相談ください。


給与計算のアウトソーシング

給与計算はアウトソーシングに適した業務です

給与計算は短期間に業務が集中します。さらに、業務に関係する労働基準法、労働・社会保険諸法令や所得税法などの法令が頻繁に改訂されるので、常に新しい知識を習得する必要があります。

給与計算や賞与計算で不安に感じていることはありませんか?

ひとつでも感じたら、給与計算は当事務所にお任せください。
  • 毎月の締め日に集中する業務を軽減したい
  • 給与計算を効率化し、コストダウンしたい
  • せっかく教えた給与計算担当者が辞めてしまう
  • 担当者が変わるたびに、引継ぎが面倒だ
  • 個人データが漏れないか心配だ
  • 給与や賞与の内容を社内で知られたくない
  • 勤怠控除や割増賃金の計算が面倒だ、正しいか不安だ
  • 残業代込みの給与についてアドバイスを受けたい
  • 毎月の所得税や保険料が正しく控除されているか不安だ
  • 社会保険料を無駄に払い過ぎていないか心配だ
  • 昇給時や賞与支給時に事前に相談したい
  • 給与や役員報酬を変更する際に、保険料や手取額のシミュレーションをして欲しい
  • 年俸制の導入に当たってアドバイスを受けたい

給与計算は専門家にお任せ下さい

給与計算は、支給額や控除額などが複雑多岐にわたり、毎月の事務は会社にとってかなり神経を使い、負担になっています。
また、その内容が、頻繁に変わる法令に適合しているかどうか、不安も残ると思います。
当事務所では、常に最新の法律改正に対応し、正確に計算しています。当事務所にアウトソーシングすることにより、複雑な給与計算事務から開放され、業務の効率化が図れます。
その分、本来の業務に集中できます。給与計算は、人事・労務の専門家である永田社労士事務所にお任せください。
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安心して働ける環境づくり
現在の日本では雇用は大きな問題となっています。
経営者も労働者も一番求めているものは、安心して働ける環境なのではないでしょうか?
問題やトラブルが発生せず、本来の仕事に集中すれば、自ずと生産性も上がってきます。永田社労士事務所では、そんなすばらしい環境をつくる、お手伝いをしています。困った時の急なご相談から、日頃のご相談まで承ります。
「問題が発生する前に対処してトラブルを防ぐ」それが、私たちの目指すところです。


あっせん代理人

急増する「個別労働関係紛争」

ビジネスのIT化や世界的競争に対応していく必要性、昨今の経済情勢を反映した経営を取り巻く厳しい環境下から、企業は組織の再編や経費削減など、さまざまな効率化が求められています。
そのような中で、業務の統廃合などによる配置転換、退職勧奨やリストラが行われ、また近年、就業形態が多様化し職場の中に「契約社員」「パートタイマー」「派遣労働者」といった異なった勤務形態・労働条件のもとで働く労働者が存在し、個々の労働契約の内容が複雑多岐になってきました。こうしたことを背景に、従来の労働組合と会社との間の集団的な労使紛争に代わって、個々の労働者と会社との間での「個別労働関係紛争」が増加してきました。
厚生労働省の発表によりますと、平成19年度の1年間に全国の都道府県労働局の労働相談コーナーに持ち込まれた相談件数は、最近の5年間で1.6倍に増加して、100万件に迫る勢いです。
このうち、「個別労働関係紛争」に関する相談件数は、20万件と5年間でほぼ倍増してきています。相談件数の内訳を見てみると、解雇、雇止め、配置転換・出向・昇格、労働条件の不利益変更、残業代の不払い、セクハラなど相談内容も年々複雑化・深刻化してきています。

あっせん代理人とは

これらの紛争の最終解決手段としては裁判制度がありますが、それには多くの時間と費用がかかります。そこで、これら個別労働契約に関する紛争の迅速な解決を目的として、「個別労働関係紛争解決促進法」が施行されました。
あっせん代理人とは、この法律に基づいて都道府県労働局(紛争調整委員会)等が行う「あっせん」の場における代理人を指します。

あっせん代理人は特定社会保険労務士にお任せください

個別労働関係紛争の話し合いによる解決制度である「あっせん」の申請件数は、平成19年度で7千件に及んでいます。
個別労働関係紛争の「あっせん」の場における代理を永田社労士事務所(特定社会保険労務士)に委任された場合は、十分なヒアリングと打合せの後、主張書面の作成、意見陳述、和解交渉を行います。
当事務所は、日本国内の企業や外資系の企業、医療法人や宗教法人などさまざまな業種、規模の企業の顧問として日々労務管理のプロとして企業経営のアドバイスにあたっています。そのなかで数々の労働トラブルの相談を受け、円満解決に導いています。
他社の事例やノウハウの蓄積も豊富です。
あっせん代理人には、労務管理の現場を熟知している特定社会保険労務士が最適です。
スピーディな問題解決を目指しましょう。プロとしてお手伝いいたします。
そして、今後はトラブルの起きないよう予防策を講じましょう。

あっせんのメリット

  • 裁判では時間がかかりますが、「あっせん」にするとスピーディに結論が出ます。
  • 柔軟な解決が可能で、双方の面目を保った解決が可能です。
  • あっせん制度を利用する費用は無料です。(あっせん代理人の報酬は別途かかります)
  • 手続が裁判より簡素化されています。
  • 「あっせん」の場は、裁判とは異なり非公開で、プライバシーが保護されています。
  • 「あっせん案」に合意すれば、民法上の和解契約の効力を持ち、履行の確実性が増加します。
  • 裁判のように「対決」ではなく、紛争調整委員等が間に入った話し合いによる「和解」です。

>>具体的な実績はこちらからご覧下さい
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